教育カウンセラー
このページでは、教育カウンセラーについて解説いたします。
最近では、学校の子供の問題が増えていますよね。たとえば、不登校などの学校問題や学級崩壊などですね。
教育力ウンセラーは、こうした問題に対処するだけでなく、子供の心のケアや対人関係能力を育くみ、先生や同じクラスメイトなどと集団生活をきちんとおこなえるようにサポートするのが役割となります。
また、子供のもっている悩みを聴いてあげてカウンセリングをおこなうなどして軽減するのも大事な仕事の1つです。教育力ウンセラーは、そんな子供の将来を育くむ目的で設立された大事な資格なのです。
初級教育カウンセラー
初級教育カウンセラーは、日本教育カウンセラー協会が開催している「教育カウンセラー 要請講座」を受講し、筆記試験と書類審査に合格することで認定されます。
中級カウンセラー
中級カウンセラーは、初級取得後、実務経験と研究を積み、筆記試験と実技試験 を経て認定されます。
上級教育カウンセラー
上級教育カウンセラーは、専門性を活かし、研修会等で講師として後進の指導にあたることができる人で、キャリアカウンセラー、学校心理士、学会認定カウンセラーなどの資格をすでに取得している場合は書類審査で認められます。
■NPO日本教育カウンセラー協会
〒112-0012
東京都文京区大塚1-4-5
Tel:03-3941-8049
日本教育カウンセラー協会認定「教育カウンセラー」制度
(目 的)
第1条 日本教育カウンセラー協会会則第25 条の規定に基づく「教育カウンセラー」の資格
審査を適正に行うためにこの規程を設ける。
2 教育カウンセラーの資格は、その知識・技能・経験などに応じて、初級・中級・上 級の3種類とする。それぞれの資格要件については別に定める。
(資格認定)
第2条 資格認定の業務を行う資格認定委員会を理事会に設ける。資格認定委員会の細則は別
に定める。
2 資格認定は、資格認定委員会が行う審査、考査を経て、常任理事会が決定し、理事 会に報告する。(認定の申請手続き及び審査料・登録料)
第3条 認定の申請手続き及び審査料・登録料については別に定める。 (認定証の交付等)
第4条 認定を受けた者は、本協会認定「教育カウンセラー」名簿に登録され、認定証 が交付される。
2 認定証の有効期間は7年とし、一定の手続きを経て更新することができる。
3 申請書類の虚偽記載、認定の不正及び倫理綱領に違反する行為のあった場合は、認 定を取り消すことができる。
4 認定を失効した者に対しては、本協会広報に公示するとともに、登録名簿から抹消 し、認定証の返還を求めるものとする。
(公 示)
第5条 資格認定についての公示事項は協会広報に公示する。
(職務・倫理綱領)
第6条 本協会認定「教育カウンセラー」の職務の範囲、倫理綱領等については別に定める。 付則 本規則は平成11 年6 月1 日より実施する。